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起業後に発生する税金に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年11月14日

起業したらすぐに税金が発生するのですか?

起業した直後に必ずしも税金が発生するわけではありません。

原則として、起業後、事業で利益が出れば、所得税や法人税などが課税されます。

ただし、開業届の提出や青色申告の承認申請など、税務署への手続きは早めに行う必要がありますので、注意が必要です。

このように、すぐに税金が発生するわけではありませんが、年に1回申告をする必要がありますので、事業開始時点から計画的に帳簿付けや領収書の管理など、税務処理・税務申告を意識した行動が求められます。

申告期限ギリギリに準備を始めても間に合わないことが多いからです。

個人事業主として起業した場合、どのような税金がかかりますか?

個人事業主の場合、主に以下の税金がかかります。

まず、所得税が事業所得に応じて課税され、超過累進税率といって所得が高ければ高いほど税率も高くなります。

次に、住民税が前年の所得に応じて課税され、税率は約10%です。

前年の基準に課税されるので、全く所得がない年でも前年に高い所得を得ていれば多額の税金がかかりますので、毎年の所得の変動が多い方は計画的に資金繰りを考える必要があります。

また、個人事業税が一定額以上の所得(原則290万円)がある場合に課税されます。

個人事業税は、少し特殊な税金で、業種により税率が3%か5%と変動しますし、業種によっては個人事業税がかからない業種もありますので、事前に自分の事業が何に当たるのか、またその業種の税率を確認しておくことが重要です。

ほかにも、消費税について、2年前の課税売上が1,000万円を超えると、翌々年から課税事業者となり納税義務が生じます。

ただし、特定の要件にはてはまると1年目から課税事業者になる場合もあるので注意が必要です。

さらに、インボイス制度が始まったことをきっかけに、本来免税事業者であるにもかかわらず、取引先との関係でインボイス番号取得のため課税事業者にならざるを得ない場合もあります。

どのような税金を支払うことになるのか、よくわからない場合には税理士に相談することをおすすめします。

起業の場合に法人を設立した場合にかかる税金は何ですか?

法人(株式会社や合同会社など)を設立した場合は、以下の税金がかかります。

まず、法人税が法人の所得に対して課税され、税率は資本金1億円以下の法人の中小企業等であれば15~23.2%程度となります。

また、地方自治体に納める税金として法人住民税があり、所得に応じた課税のほか、均等割(赤字でも一定額が課税)があります。

さらに、都道府県に納める税金として、法人事業税が所得に応じて課税されます。

他にも、個人事業主と同じように消費税が課税されます。

ただし、2年前の課税売上が1,000万円を超えると、翌々年から課税事業者となり納税義務が発生するということは、個人事業主が法人成りする場合には、2年前の課税売上がないことになり、原則として2年間免税事業者のままでいることもできます。

起業すると確定申告は必ず必要になりますか?

はい。

起業後は原則として毎年、確定申告が必要になります。

個人事業主は所得税の確定申告を毎年2月16日~3月15日までに行う必要があります。

個人事業主は白色申告か青色申告を選ぶことができ、事業規模に達しているか否か、帳簿を保管するコストに見合うだけの青色申告することのメリットがあるかどうか等、複数の視点から検討する必要があります。

法人の場合は、事業年度終了後2か月以内に法人税等の申告が必要です。

法人の場合は、個人事業主よりも作成すべき書類が多く、慣れていないと作成することは難しいことが多いです。

決算書類の作成が難しい場合には、決算書類の作成を税理士に依頼したり、普段から税務関係の問題を相談できるように税理士と顧問契約を結んだりすることをおすすめします。

個人事業主であっても、法人であっても、申告を怠ると延滞税や加算税などのペナルティが課されるため、期限内に申告を正しく行うことが重要です。

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